LFM ライセンス
LFM オープンライセンス v1.0 には、当社のモデルを使用するための条件が定められています。このページには、Apache 2.0 との比較とともに、本ライセンスの概要、FAQ、およびライセンス全文が掲載されています。
サマリー
- Apache 2.0 ベース。本ライセンスは Apache 2.0 を一部変更したものであり、大企業による無料利用に関する基準額の条件のもとで、モデルおよびその派生モデルを使用、変更、頒布するための、広範かつ永続的でロイヤリティフリーの権利を許諾します。
- 商用利用のしきい値。会社の年間収益が 1,000 万米ドルを超えると、このモデルを商業目的で使用する権利は失われます。
私たちは、研究やプロジェクト、さらには多くの無料ユーザーを惹きつける(つまりユーザー数の上限は設けない)プロジェクトでも、無料で使用することを奨励したいと考えています。ただし、(1) 企業と (2) 当社のモデルを使用して大きな収益(1,000 万ドル以上)を生み出しているプロジェクトには、料金を請求できるようにしておく必要があります。 - 収益が基準額を超えた場合、モデルを引き続き利用するには Liquid AI, Inc. に連絡して商用ライセンスを購入する必要があります。お問い合わせ先:sales@liquid.ai
- 研究・非営利目的での利用は、基準額による制限なく明示的に許可されています。
- コピーレフト要件なし。変更部分や派生モデルをオープンソースとして公開する必要はありません。ファインチューニングしたモデルを非公開のまま保持できます。
- 帰属表示が必要。モデルまたは派生版を頒布する際は、元の著作権表示およびライセンス表示をすべて保持する必要があります。
- 所有権。元のベースモデルの所有権は Liquid AI に帰属します。派生モデルを作成するための変更部分や寄稿の所有権はユーザーに帰属しますが、派生モデルの利用には引き続き本ライセンスの条件が適用されます。
よくある質問(FAQ)
ここでは、LFM オープンライセンスに関するよくある質問と回答をいくつか紹介します。
- ライセンスによって付与される基本的な権限にはどのようなものがありますか?
当社のライセンスは Apache 2.0 に基づいており、モデルとその派生モデルを使用、変更、および頒布するための広範でロイヤリティフリーの永続的な権利をユーザーに付与します。著作権と特許権の両方に対するライセンス付与は、第 5 条の商用利用制限を条件としています。この制限が、当社のライセンスと標準の Apache 2.0 テキストとの主な違いです。 - このモデルを自分のビジネスや商用製品に使用できますか?
はい。このモデルは商用目的で自由に使用できます。ただし、この権利は会社の年間収益を条件としています。会社の収益が 1,000 万米ドルを超えると、この無料ライセンスに基づいてモデルを商用目的で使用する権利は失効します。 - 会社の収益が 1,000 万ドルのしきい値を超えた場合はどうなりますか?
収益基準額を超えると、商用目的でのモデルの使用は本契約に基づく許諾の対象外となります。当社のモデルを引き続き使用するには、Liquid AI(sales@liquid.ai)に連絡して商用ライセンスを取得してください。 - 自分のデータでモデルをファインチューニングした場合、新しいモデルを公開する必要がありますか?
いいえ。ライセンスには「コピーレフト」の要件はありません。ファインチューニングしたモデルは専有のままにしておくことができます。 - 非営利団体、大学、研究者はどうですか?
当社のライセンスは、適格非営利団体を明示的に適用除外としています。適格非営利団体は、収益の基準額による制限なく、非商用目的または研究目的でモデルを自由に使用できます。 - モデルのホスティングプラットフォームやリポジトリ(Hugging Face など)は、その運営者がライセンスに定める売上高 1,000 万ドルのしきい値を超える事業体であっても、LFM をホストして無償でダウンロードできるようにすることはできますか?
はい、できます。LFM オープンライセンス第 4 条は、頒布者が標準的な再頒布条件(ライセンスの写しの提供および帰属表示の保持を含む)を満たすことを条件に、「あらゆる媒体での」本著作物の再頒布を許諾しています。LFM をホストし、利用者が無償でダウンロードできるようにするプラットフォームは、頒布経路として機能しているのであり、第 5 条にいうモデルの商用利用を行っているわけではありません。これらのプラットフォームを通じて LFM モデルを入手した下流の利用者は、第 5 条の商用利用制限を含む LFM オープンライセンスの全条件のもとでモデルを受領します。ホスティングプラットフォームが頒布者としての役割を果たすことによって、エンドユーザーに対するライセンス条件が変更されたり放棄されたりすることはありません。第 4 条を遵守するため、LFM モデルをホストするプラットフォームは次のことを行ってください。 - モデルファイルとあわせて LFM オープンライセンスの写しを同梱するか、そのリンクを掲載すること
- 著作権、特許、商標および帰属に関するすべての表示を保持すること
- 頒布物に NOTICE ファイルが含まれる場合は、これを同梱すること
LFM オープンライセンスは標準の Apache 2.0 ライセンスとどう違うのですか?
LFM オープンライセンスは、Apache 2.0 ライセンスのテキストに直接基づいています。以下に挙げる主な違い以外は、ライセンスは同じです。
- 条件付きライセンス付与(第 2 条および第 3 条):著作権と特許権の両方の付与が、商用利用制限に「従う」ものであることが明示的に定められています。
- 商用利用制限(第 5 条):これは最も重要な変更です。LFM オープンライセンスには、無料での商用利用を年間収益 1,000 万ドル未満の企業に限定する条件が追加されています。
- 特定のライセンサー:わかりやすくするために、「ライセンサー」は「Liquid AI, Inc.」と明示的に定義されています。
- 終了条項(第 11 条):お客様が本ライセンスの条件(すなわち商用利用制限)に従わない場合、ライセンスは自動的に終了します。
LFM オープンライセンス v1.0
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. 定義。
「ライセンス」とは、本書で定義する使用、複製および頒布に関する条件を意味します。
「ライセンサー」とは、Liquid AI, Inc. を意味します。
「法人」とは、行為主体、および当該主体を支配する、当該主体に支配される、または当該主体と共通の支配下にあるすべての事業体を合わせたものを意味します。この定義において「支配」とは、(i)契約その他の方法によるかを問わず、当該事業体の指揮または経営を行わせる直接的または間接的な権限、(ii)発行済株式の 50% 以上の所有、または(iii)当該事業体の実質的所有を意味します。
「お客様」(または「お客様の」)とは、本ライセンスにより付与された許諾を行使する個人または法人を意味します。
「ソース」形式とは、変更を加えるのに適した形式を意味し、ソフトウェアのソースコード、文書のソース、設定ファイルなどを含みますが、これらに限られません。
「オブジェクト」形式とは、ソース形式を機械的に変換または翻訳した結果として生じるあらゆる形式を意味し、コンパイルされたオブジェクトコード、生成された文書、および他のメディアタイプへの変換などを含みますが、これらに限られません。
「著作物」とは、ソース形式かオブジェクト形式かを問わず、本ライセンスに基づいて提供される著作物であって、当該著作物に含まれ、または添付された著作権表示によってその旨が示されているものを意味します。
「二次的著作物」とは、ソース形式かオブジェクト形式かを問わず、本著作物に基づく(または本著作物から派生した)著作物であって、その編集上の改訂、注釈、敷衍その他の変更が全体として独創的な著作物を構成するものを意味します。本ライセンスの適用上、二次的著作物には、本著作物およびその二次的著作物から分離可能なままである著作物、またはこれらのインターフェースに単にリンク(または名前によりバインド)する著作物は含まれないものとします。
「寄稿」とは、本著作物の原版、ならびに本著作物またはその二次的著作物に対する変更または追加を含む著作物であって、著作権者、または著作権者に代わって提出する権限を有する個人もしくは法人が、本著作物に組み込むことを目的としてライセンサーに意図的に提出したものを意味します。この定義において「提出」とは、ライセンサーまたはその代理人に送られた電子的、口頭または書面によるあらゆる通信を意味します。これには、本著作物の議論および改善のためにライセンサーまたはその代理人が管理する電子メーリングリスト、ソースコード管理システム、課題追跡システムでの通信を含みますが、これらに限られません。ただし、著作権者が「寄稿ではない」と目立つ形で表示し、または書面で指定した通信は除きます。
「寄稿者」とは、ライセンサー、ならびにその者のために提出された寄稿をライセンサーが受領し、その後本著作物に組み込んだ個人または法人を意味します。
「商用利用」とは、直接的または間接的な商業的利益または金銭的報酬を目的とした本著作物の使用を意味するものとします。
「適格非営利団体」とは、宗教、慈善、科学、公共の安全のための試験、文学、または教育の目的のみのために組織および運営され、改正後の 1986 年米国内国歳入法第 501 条(c)(3) に基づき連邦所得税を免除される法人、または外国の管轄区域における同等の非営利団体もしくは慈善団体を意味します。
「非商用目的または研究目的」とは、本著作物または二次的著作物を商用利用に供することを伴わない目的を意味するものとします。
「基準額」とは、1,000 万米ドル($10,000,000)以上の年間売上高を意味します。
2. 著作権ライセンスの付与。
第 5 条に定める商用利用制限を含む本ライセンスの条件に従い、各寄稿者は、お客様に対し、本著作物およびその二次的著作物をソース形式またはオブジェクト形式で複製し、二次的著作物を作成し、公に展示し、公に上演し、再許諾し、頒布するための、永続的、全世界的、非独占的、無償、ロイヤリティフリーかつ取消不能の著作権ライセンスを許諾します。
3. 特許ライセンスの付与。
第 5 条に定める商用利用制限を含む本ライセンスの条件に従い、各寄稿者は、お客様に対し、本著作物を製造し、製造させ、使用し、販売の申出を行い、販売し、輸入し、その他の方法で移転するための、永続的、全世界的、非独占的、無償、ロイヤリティフリーかつ取消不能(本条に定める場合を除く)の特許ライセンスを許諾します。このライセンスは、当該寄稿者が許諾できる特許請求のうち、その寄稿単独、またはその寄稿と当該寄稿が提出された本著作物との組合せによって必然的に侵害されるものにのみ適用されます。お客様が、本著作物または本著作物に組み込まれた寄稿が直接的または寄与的な特許侵害を構成すると主張して、いずれかの事業体に対して特許訴訟(訴訟における交差請求または反訴を含む)を提起した場合、本ライセンスに基づき当該著作物についてお客様に付与された特許ライセンスはすべて、当該訴訟の提起日に終了します。
4. 再頒布。
お客様は、以下の条件を満たすことを条件として、変更の有無を問わず、ソース形式またはオブジェクト形式で、本著作物またはその二次的著作物の写しを任意の媒体で複製および頒布することができます。
(a) お客様は、本著作物または二次的著作物の他の受領者に本ライセンスの写しを提供しなければなりません。
(b) お客様は、変更したファイルに、お客様が当該ファイルを変更した旨を示す表示を目立つ形で付さなければなりません。
(c) お客様は、お客様が頒布する二次的著作物のソース形式において、本著作物のソース形式に含まれる著作権、特許、商標および帰属に関するすべての表示を保持しなければなりません。ただし、二次的著作物のいずれの部分にも関係しない表示は除きます。
(d) 本著作物の頒布物に「NOTICE」テキストファイルが含まれる場合、お客様が頒布する二次的著作物には、その NOTICE ファイルに含まれる帰属表示の判読可能な写しを含める必要があります。ただし、二次的著作物のいずれの部分にも関係しない表示は除きます。写しは、次の少なくともいずれかの場所に含めてください。二次的著作物の一部として頒布する NOTICE テキストファイル、二次的著作物とともに提供するソース形式または文書、あるいは二次的著作物が生成する画面上の、通常そのような第三者の表示が行われる場所です。NOTICE ファイルの内容は情報提供のみを目的とし、本ライセンスを変更するものではありません。追加の帰属表示が本ライセンスの変更と解釈されない限り、お客様が頒布する二次的著作物において、本著作物の NOTICE 本文と並べて、またはその補足として、お客様独自の帰属表示を追加できます。
本著作物の使用、複製および頒布が本ライセンスの条件を遵守することを条件に、お客様の変更部分に独自の著作権表示を追加し、お客様の変更部分または二次的著作物全体の使用、複製もしくは頒布について、追加の、または異なるライセンス条件を定めることができます。
5. 商用利用制限。
(a) 本ライセンスに基づく商用利用に関する権利は、お客様またはお客様の法人が基準額を超えないことを条件としています。
(b) 基準額を超える法人が本著作物またはその二次的著作物を商用利用する場合、本契約に基づく使用は許諾されません。
(c) 基準額は、適格非営利団体による非商用目的または研究目的での本著作物または二次的著作物の使用には適用されないものとします。
6. 寄稿の提出。
お客様が明示的に別段の表明をしない限り、お客様が本著作物に組み込むことを目的としてライセンサーに意図的に提出した寄稿は、追加の条件なく、本ライセンスの条件に従うものとします。上記にかかわらず、本書のいかなる規定も、かかる寄稿に関してお客様がライセンサーと締結した個別のライセンス契約の条件に優先し、またはこれを変更するものではありません。
7. 商標。
本ライセンスは、本著作物の出所を説明し、NOTICE ファイルの内容を複製する際の合理的かつ慣習的な使用を除き、ライセンサーの商号、商標、サービスマークまたは製品名の使用を許可するものではありません。
8. 保証の否認。
適用法で義務付けられている場合または書面で合意されている場合を除き、ライセンサーは本著作物を(また各寄稿者はその寄稿を)「現状のまま」で提供し、権原、非侵害、商品性または特定目的への適合性に関する保証または条件を含むがこれらに限定されない、明示または黙示を問わずいかなる種類の保証または条件も伴いません。本著作物の使用または再頒布の適切性を判断する責任はお客様が単独で負い、お客様は、本ライセンスに基づく許諾の行使に関連する一切のリスクを負うものとします。
9. 責任の制限。
適用法により義務付けられる場合(故意または重過失による行為など)、または書面で合意された場合を除き、不法行為(過失を含む)、契約その他いかなる法理に基づくかを問わず、寄稿者はお客様に対し、本ライセンス、または本著作物の使用もしくは使用不能に起因するいかなる性質の直接的、間接的、特別、付随的または結果的損害についても責任を負いません。これには、信用の喪失、業務の中断、コンピューターの障害または誤動作、その他一切の商業上の損害または損失を含みますが、これらに限られません。当該寄稿者がそのような損害の可能性を知らされていた場合も同様です。
10. 保証または追加責任の引受け。
本著作物またはその二次的著作物を再頒布する際、お客様は、本ライセンスと整合するサポート、保証、補償その他の責任上の義務または権利の引受けを申し出て、その対価を請求することができます。ただし、そのような義務を引き受ける場合、お客様はご自身のために、ご自身の責任においてのみ行動するものとし、他の寄稿者を代理してはなりません。また、お客様がそのような保証または追加責任を引き受けたことにより各寄稿者が負担する責任、または各寄稿者に対してなされる請求について、各寄稿者を補償し、防御し、免責することに同意する場合に限られます。
11. 終了。
本ライセンスは、お客様がいずれかの条件に従わなかった場合、自動的かつ直ちに終了します。終了時には、お客様は本著作物および二次的著作物の使用をすべて中止し、お客様が保有するすべての写しを削除しなければなりません。
Apache 2.0 との差分
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. 定義。
「ライセンス」とは、本書の第 1 条から第 9 条で定義する使用、複製および頒布に関する条件を意味します。
「ライセンサー」とは、本ライセンスを付与する著作権者または著作権者から権限を付与された事業体 Liquid AI, Inc. を意味します。
「法人」とは、行為主体、および当該主体を支配する、当該主体に支配される、または当該主体と共通の支配下にあるすべての事業体を合わせたものを意味します。この定義において「支配」とは、(i)契約その他の方法によるかを問わず、当該事業体の指揮または経営を行わせる直接的または間接的な権限、(ii)発行済株式の 50% 以上の所有、または(iii)当該事業体の実質的所有を意味します。
「お客様」(または「お客様の」)とは、本ライセンスにより付与された許諾を行使する個人または法人を意味します。
「ソース」形式とは、変更を加えるのに適した形式を意味し、ソフトウェアのソースコード、文書のソース、設定ファイルなどを含みますが、これらに限られません。
「オブジェクト」形式とは、ソース形式を機械的に変換または翻訳した結果として生じるあらゆる形式を意味し、コンパイルされたオブジェクトコード、生成された文書、および他のメディアタイプへの変換などを含みますが、これらに限られません。
「著作物」とは、ソース形式かオブジェクト形式かを問わず、本ライセンスに基づいて提供される著作物であって、当該著作物に含まれ、または添付された著作権表示によってその旨が示されているものを意味します。
「二次的著作物」とは、ソース形式かオブジェクト形式かを問わず、本著作物に基づく(または本著作物から派生した)著作物であって、その編集上の改訂、注釈、敷衍その他の変更が全体として独創的な著作物を構成するものを意味します。本ライセンスの適用上、二次的著作物には、本著作物およびその二次的著作物から分離可能なままである著作物、またはこれらのインターフェースに単にリンク(または名前によりバインド)する著作物は含まれないものとします。
「寄稿」とは、本著作物の原版、ならびに本著作物またはその二次的著作物に対する変更または追加を含む著作物であって、著作権者、または著作権者に代わって提出する権限を有する個人もしくは法人が、本著作物に組み込むことを目的としてライセンサーに意図的に提出したものを意味します。この定義において「提出」とは、ライセンサーまたはその代理人に送られた電子的、口頭または書面によるあらゆる通信を意味します。これには、本著作物の議論および改善のためにライセンサーまたはその代理人が管理する電子メーリングリスト、ソースコード管理システム、課題追跡システムでの通信を含みますが、これらに限られません。ただし、著作権者が「寄稿ではない」と目立つ形で表示し、または書面で指定した通信は除きます。
「寄稿者」とは、ライセンサー、ならびにその者のために提出された寄稿をライセンサーが受領し、その後本著作物に組み込んだ個人または法人を意味します。
「商用利用」とは、直接的または間接的な商業的利益または金銭的報酬を目的とした本著作物の使用を意味するものとします。
「適格非営利団体」とは、宗教、慈善、科学、公共の安全のための試験、文学、または教育の目的のみのために組織および運営され、改正後の 1986 年米国内国歳入法第 501 条(c)(3) に基づき連邦所得税を免除される法人、または外国の管轄区域における同等の非営利団体もしくは慈善団体を意味します。
「非商用目的および研究目的」とは、本著作物または二次的著作物を商用利用に供することを伴わない目的を意味するものとします。
「基準額」とは、1,000 万米ドル($10,000,000)以上の年間売上高を意味します。
2. 著作権ライセンスの付与。
第 5 条に定める商用利用制限を含む本ライセンスの条件に従い、各寄稿者は、お客様に対し、本著作物およびその二次的著作物をソース形式またはオブジェクト形式で複製し、二次的著作物を作成し、公に展示し、公に上演し、再許諾し、頒布するための、永続的、全世界的、非独占的、無償、ロイヤリティフリーかつ取消不能の著作権ライセンスを許諾します。
3. 特許ライセンスの付与。
第 5 条に定める商用利用制限を含む本ライセンスの条件に従い、各寄稿者は、お客様に対し、本著作物を製造し、製造させ、使用し、販売の申出を行い、販売し、輸入し、その他の方法で移転するための、永続的、全世界的、非独占的、無償、ロイヤリティフリーかつ取消不能(本条に定める場合を除く)の特許ライセンスを許諾します。このライセンスは、当該寄稿者が許諾できる特許請求のうち、その寄稿単独、またはその寄稿と当該寄稿が提出された本著作物との組合せによって必然的に侵害されるものにのみ適用されます。お客様が、本著作物または本著作物に組み込まれた寄稿が直接的または寄与的な特許侵害を構成すると主張して、いずれかの事業体に対して特許訴訟(訴訟における交差請求または反訴を含む)を提起した場合、本ライセンスに基づき当該著作物についてお客様に付与された特許ライセンスはすべて、当該訴訟の提起日に終了します。
4. 再頒布。
お客様は、以下の条件を満たすことを条件として、変更の有無を問わず、ソース形式またはオブジェクト形式で、本著作物またはその二次的著作物の写しを任意の媒体で複製および頒布することができます。
(a) お客様は、本著作物または二次的著作物の他の受領者に本ライセンスの写しを提供しなければなりません。
(b) お客様は、変更したファイルに、お客様が当該ファイルを変更した旨を示す表示を目立つ形で付さなければなりません。
(c) お客様は、お客様が頒布する二次的著作物のソース形式において、本著作物のソース形式に含まれる著作権、特許、商標および帰属に関するすべての表示を保持しなければなりません。ただし、二次的著作物のいずれの部分にも関係しない表示は除きます。
(d) 本著作物の頒布物に「NOTICE」テキストファイルが含まれる場合、お客様が頒布する二次的著作物には、その NOTICE ファイルに含まれる帰属表示の判読可能な写しを含める必要があります。ただし、二次的著作物のいずれの部分にも関係しない表示は除きます。写しは、次の少なくともいずれかの場所に含めてください。二次的著作物の一部として頒布する NOTICE テキストファイル、二次的著作物とともに提供するソース形式または文書、あるいは二次的著作物が生成する画面上の、通常そのような第三者の表示が行われる場所です。NOTICE ファイルの内容は情報提供のみを目的とし、本ライセンスを変更するものではありません。追加の帰属表示が本ライセンスの変更と解釈されない限り、お客様が頒布する二次的著作物において、本著作物の NOTICE 本文と並べて、またはその補足として、お客様独自の帰属表示を追加できます。
本著作物の使用、複製および頒布が本ライセンスの条件を遵守することを条件に、お客様の変更部分に独自の著作権表示を追加し、お客様の変更部分または二次的著作物全体の使用、複製もしくは頒布について、追加の、または異なるライセンス条件を定めることができます。
5. 商用利用制限。
(a) 本ライセンスに基づく商用利用に関する権利は、お客様またはお客様の法人が基準額を超えないことを条件としています。
(b) 基準額を超える法人が本著作物またはその二次的著作物を商用利用する場合、本契約に基づく使用は許諾されません。
(c) 基準額は、適格非営利団体による非商用目的または研究目的での本著作物または二次的著作物の使用には適用されないものとします。
56. 寄稿の提出。
お客様が明示的に別段の表明をしない限り、お客様が本著作物に組み込むことを目的としてライセンサーに意図的に提出した寄稿は、追加の条件なく、本ライセンスの条件に従うものとします。上記にかかわらず、本書のいかなる規定も、かかる寄稿に関してお客様がライセンサーと締結した個別のライセンス契約の条件に優先し、またはこれを変更するものではありません。
67. 商標。
本ライセンスは、本著作物の出所を説明し、NOTICE ファイルの内容を複製する際の合理的かつ慣習的な使用を除き、ライセンサーの商号、商標、サービスマークまたは製品名の使用を許可するものではありません。
78. 保証の否認。
適用法で義務付けられている場合または書面で合意されている場合を除き、ライセンサーは本著作物を(また各寄稿者はその寄稿を)「現状のまま」で提供し、権原、非侵害、商品性または特定目的への適合性に関する保証または条件を含むがこれらに限定されない、明示または黙示を問わずいかなる種類の保証または条件も伴いません。本著作物の使用または再頒布の適切性を判断する責任はお客様が単独で負い、お客様は、本ライセンスに基づく許諾の行使に関連する一切のリスクを負うものとします。
89. 責任の制限。
適用法により義務付けられる場合(故意または重過失による行為など)、または書面で合意された場合を除き、不法行為(過失を含む)、契約その他いかなる法理に基づくかを問わず、寄稿者はお客様に対し、本ライセンス、または本著作物の使用もしくは使用不能に起因するいかなる性質の直接的、間接的、特別、付随的または結果的損害についても責任を負いません。これには、信用の喪失、業務の中断、コンピューターの障害または誤動作、その他一切の商業上の損害または損失を含みますが、これらに限られません。当該寄稿者がそのような損害の可能性を知らされていた場合も同様です。
910. 保証または追加責任の引受け。
本著作物またはその二次的著作物を再頒布する際、お客様は、本ライセンスと整合するサポート、保証、補償その他の責任上の義務または権利の引受けを申し出て、その対価を請求することができます。ただし、そのような義務を引き受ける場合、お客様はご自身のために、ご自身の責任においてのみ行動するものとし、他の寄稿者を代理してはなりません。また、お客様がそのような保証または追加責任を引き受けたことにより各寄稿者が負担する責任、または各寄稿者に対してなされる請求について、各寄稿者を補償し、防御し、免責することに同意する場合に限られます。
11. 終了。
本ライセンスは、お客様がいずれかの条件に従わなかった場合、自動的かつ直ちに終了します。終了時には、お客様は本著作物および二次的著作物の使用をすべて中止し、お客様が保有するすべての写しを削除しなければなりません。